飲酒運転の車に橋から突き落とされ三人の幼児がおぼれて亡くなったとても哀しい事件。
本日、判決がでました。「過失」だそうですが、納得できません。
◇弁護側
(1)微酔の酒気帯び状態。飲酒の影響はなかった。脇見運転で前方不注視になった
(2)危険運転行為の認識はなく、故意はない
(3)被告人は時速90キロ前後で走行。衝突回避措置を取ったが、時速30キロ台の被害車両を回避できず
(4)居眠り運転していた
弁護側はこのような細かいポイントを上げて逃げていますが、酒酔いで、脇見して、居眠りして、90キロで走行してておいて、これを「危険走行」と認めないなんてどうかしています。












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